居宅支援事業所トマト
事業内容について
@ 要介護認定の代行申請
A ご利用者の課題分析(アセスメント)、介護サービス計画(ケアプラン)の作成
B サービスの調整や紹介、実施管理・サービス提供状況や紹介、
実施管理・サービス提供状況の継続的な把握
C 介護保険の支給限度額と利用者負担額の計算、サービス利用票の作成
居宅支援事業所とは?
介護支援専門員(ケアマネージャー)がいる事業所で、都道府県の指定を受けています。
要介護認定の申請代行や、介護サービス計画(ケアプラン)の作成依頼をするときの窓口となります。
また、介護を必要とお考えの方やご家族への相談・助言、サービス事業者との連絡や調整を行っています。
ケアマネージャー(介護支援専門員)について
ケアマネージャーの正式名称を介護支援専門員と言います。
要介護者と認定された方々が、必要な限り自立した日常生活を営むために必要な援助や知識を持ち、2000年4月に施行された「介護保険法」に定められた資格です。
保健・医療・福祉分野の従事者のうち、5年以上の実務経験があり、県が実施する試験に合格して実務研修を修了している者を示します。
ケアプランの作成
ご利用者様が、介護サービスの適切な利用ができるように、ご本人を取り巻く環境やご家族の希望を勘案し、
利用サービスの種類や内容を書面によって計画したものを「ケアプラン」と言います。
ケアプラン作成のご依頼があった後に、ご自宅へ訪問させて頂きます。その際に、ご本人様・ご家族の意向や利用上限額などを考慮しながら、サービスについて一緒に考えます。
<ケアプラン作成には、利用者負担はありません。>
ケアプランは事業者に依頼せず、ご本人やご家族でも作成することは可能です。
毎月の各市町村の介護保険担当窓口に届け出る必要があります。
利用できるサービスの種類
- 訪問介護(ホームヘルプ)
- 訪問入浴介護
- 訪問リハビリテーション
- 訪問看護
- 通所介護(デイサービス)
- 通所リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 福祉用具貸与(レンタル)
- 特定福祉用具購入
- 住宅改修